公立大学法人首都大学東京労働組合 規 約
第1章 総 則
(名 称)
第1条 この組合は、公立大学法人首都大学東京労働組合(以下「組合」)という。
(組合員)
第2条 組合は公立大学法人首都大学東京に勤務する者(ただし、使用者の利益を代表する 者を除く)で、組合に加入する者(以下「組合員」という)をもって組織する。
(組合員の権利)
第3条 組合員は、組合のすべての問題に参与する権利および平等の取扱いを受ける権利を有する。
2 組合員は、いかなる場合においても人種、宗教、性別、門地または身分によってその資格をうばわれない。
(組合員の義務)
第4条 組合員は、規約および機関の決定に従い、組合の強化発展に尽力する義務ならびに組合費および機関の決定にもとづく臨時費を納入する義務を負う。
(所在地)
第5条 組合は事務所を東京都八王子市南大沢1−1、公立大学法人首都大学東京内におく。
(支 部)
第6条 組合には、この規約および諸規則を執行するため、文系・事務、理工系、日野、荒川の各支部をおく。支部運営に関する規則は支部において決定し、中央委員会の承認を受ける。
第2章 目 的
(目 的)
第7条 組合は、全組合員の団結により、勤務条件の維持改善および社会的、経済的、政治的地位の向上をはかり、かつ教育ならびに研究の民主化につとめ、社会の発展に寄与することをもって目的とする。
第3章 事 業
(事 業)
第8条 組合は、前条の目的を達成するために下の事業を行う。
1.組合員の身分保証、勤務条件の維持改善に関すること。
2.組合員の共済、その他福利厚生に関すること。
3.組合員の文化教養向上に関すること。
4.他の民主的諸団体との提携協力に関すること。
5.その他組合の目的達成に関すること。
第4章 機 関
第1節 総 則
(機関の種類)
第9条 組合に下の機関をおく。
1.大 会
2.中央委員会
3.中央執行委員会
(機関の成立と議事)
第10条 大会、中央委員会および中央執行委員会は、議決権ある構成員の2分の1以上の出席をもって成立する。
2 議事は、出席者の過半数で決め可否同数の場合は議長が決める。
(重要事項の議決及び投票)
第10条の2 組合規約の作成または改正、他団体への加入・脱退および提携、他の職員団体との連合体の結成またはそれからの脱退、同盟罷業、組合の解散およびこれらに準ずる重要な事項は、すべての組合員が平等に参加する機会を有する直接無記名投票による全組合員の過半数によって定めなければならない。
第2節 大 会
(大会の性格と構成)
第11条 大会は組合の最高議決機関で、代議員、中央委員および中央執行委員で構成し議長は代議員の中から選出する。中央委員は代議員を兼ねることができる。
2 代議員は議決権をもつ。
3 代議員の選出に関しては別に定める。
(定期大会)
第12条 定期大会は、毎年6月に開催し、中央執行委員長が招集する。
(臨時大会)
第13条 臨時大会は、下の場合に開催し、中央執行委員長が招集する。
1 中央委員会が必要と認めたとき。
2 組合員の5分の1以上の要求のあるとき。
(大会の権限)
第14条 大会は次の事項を審議する。
1.組合の運動方針。
2.諸規則の作成または改正。
3.年次決算の承認および予算の決定
4.中央委員の確認。
5.中央選挙管理委員および支部選挙管理委員の承認。
6.大会以外の組合の諸機関の議決および執行に関する報告の当否。
7.その他重要な事項。
2 次の事項は大会の承認を経なければならない。
1.組合規約の作成または改正。
2.他団体への加入、脱退および提携。
3.他の職員団体との連合体の結成またはそれからの脱退。
4.組合の解散。
第3節 中央委員会
(中央委員会の性格と構成)
第15条 中央委員会は、大会につぐ議決機関で中央委員、専門委員および中央執行委員で構成し、議長は中央委員の中から選出する。
2 中央委員以外の構成員は議決権をもたない。
(中央委員会の招集)
第16条 中央委員会は、必要に応じ中央執行委員会の議を経て、中央執行委員長が招集する。
2 中央委員の3分の1以上の要求がある場合、中央執行委員長はすみやかに中央委員会を招集しなければならない。
(中央委員の選出と任期)
第17条 中央委員は、役員選挙規程に定めるところに従い組合員中から選出する。
2 中央委員が、中央執行委員に選出された場合、または欠員が生じた場合にはその選挙区から補充する。
3 中央委員の任期は1年とする。ただし、前項の規定により補充された中央委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(中央委員会の権限)
第18条 中央委員会は、次の事項を審議する。
1.大会議決の基本的解釈と運営方針。
2.組合の規約および諸規則における疑義の解釈と細則の設定。
3.追加更正予算、予算外支出および臨時組合費。
4.役員または中央委員の補充の確認。
5.中央執行委員会の執行計画および報告の当否。
6.同盟罷業に関すること。
7.その他大会から次期大会に至まで大会の決定に違背しない範囲における議決
事項。
2 前項各号の審議にあたっては、大会決定に違背しないことを必要とするとともにその議決した事項については、それぞれ次期大会の承認を受けなければならない。
(中央執行委員会の性格と構成)
第19条 中央執行委員会は、組合の執行機関で会計監査を除く本部役員で構成し、大会及び中央委員会の議決を執行し、次期大会または中央委員会に報告し承認を受けなければならない。
(中央執行委員会の招集)
第20条 中央執行委員長は、必要に応じて中央執行委員会を招集し、議長となる。
(中央執行委員会の権限)
第21条 中央執行委員会は、次の事項を執行し、大会および中央委員会に対してその責任を負う。
1.大会および中央委員会の議決にもとづく業務。
2.緊急事項の専決。
3.大会及び中央委員会に対する提案と報告。
(専門部および書記局)
第22条 中央執行委員会のもとに、次の専門部ならびに書記局をおく。情報宣伝部、賃金対策部、文化体育部、組織部、学内対策部。
2 中央執行委員会の互選により、中央委員会の議を経て、専門部に部長および副部長、書記局に書記次長をおくことができる。
(女性部)
第22条の2 中央執行委員会のもとに、女性部をおく。女性部運営に冠する規則は、女性部において決定し、中央委員会の承認を受ける。
(嘱託員部)
第22条の3 中央執行委員会のもとに、嘱託員部をおく。嘱託員部の運営等は別に定める。
(各種専門委員会)
第23条 中央執行委員会は、必要に応じて各種専門委員会をおくことができる。
(専門委員の選出および任期)
第24条 中央執行委員会は、中央委員会の議を経て組合委員の中から各専門委員を委嘱する。
2 専門委員の任期は1年とする。ただし、再選をさまたげない。
(中央闘争委員会)
第25条 闘争の状況に応じて必要ある場合に臨時に中央闘争委員会を設けることができる。中央闘争委員会は、中央執行委員会をもって構成する。
第5章 役 員
(役 員)
第26条 組合に下の役員をおく。
1.中央執行委員長 1名
1.副中央執行委員長 2名
1.書 記 長 1名
1.財 政 部 長 1名
1.中央執行委員 若干名
1.会 計 監 査 3名
ただし、中央執行委員の定数は中央委員会で決め、大会の承認を得るものとする。
2 会計監査は、他役員を兼任することができない。
(役員の選挙)
第27条 前条の役員は、組合員中より、すべての組合員が平等に参加する機会を有する直接無記名投票による投票者の過半数によって定める。
2 前項のほか、役員選出に関しては別に定める。
(役員の任務)
第28条 役員の任務は下のとおりとする。
1.中央執行委員長は、組合を代表し、業務を統括する。
1.副中央執行委員長は、中央執行委員長を補佐し、事故あるときは代理する。
1.書記長は、常時事務を処理する。
1.財政部長は、組合の財政をつかさどる。
1.中央執行委員は、常時事務を分担する。
1.会計監査は、会計を監査する。
(特別執行委員)
第28条の2 中央執行委員会の業務を補佐するために、大会の議を経て特別執行委員を置くことができる。
(役員の任期)
第29条 役員の任期は、定期大会から次期大会までとする。
(支部長)
第30条 第6条に定める各支部に支部長をおく。
2 支部長は中央執行委員会の議を経て、中央執行委員長が招集する支部長会議に出席する。また支部長は、中央執行委員会、中央委員会、大会に出席し、意見をのべることができる。
(女性部長)
第30条の2 第22条の2に定める女性部に女性部長をおく。
2 女性部長は、中央執行委員会、中央委員会、大会に出席し意見をのべることができる。
(嘱託員部長)
第30条の3 第22条の3に定める嘱託員部に嘱託員部長をおく。
2 嘱託員部長は、中央執行委員会、中央委員会、大会に出席し意見をのべることができる。
第6章 会 計
(経 費)
第31条 組合の経費は、組合費、寄付金その他の収入をもってこれにあてる。
(組合費)
第32条 第4条に定める組合費は本給(1,000円未満の端数は切捨てる)の1,000分の9とする。
2 臨時に必要な組合の経費は大会または中央委員会の議決によって徴収することができる。ただし、中央委員会の議決によって徴収する場合には定数の4分の3以上の中央委員が出席し、その3分の2以上の議決による。
(会計年度)
第33条 組合の会計年度は、毎年6月1日に始まり、5月31日に終わる。
(会計規定)
第34条 組合の経理に関する規定は別に定める。
(会計報告)
第35条 会計の報告は、会計監査報告書の写し、公認会計士(職業的資格のある会計監査人)の証明書の写しとともに、少なくとも年1回組合員に公表する。
第7章 加入、脱退、統制
(加 入)
第36条 組合に加入しようとするものは、申込書を中央執行委員会に提出し、その確認を経なければならない。
(脱 退)
第37条 組合より脱退するときは、その理由を明らかにし、中央執行委員会の確認を経なければならない。
(統 制)
第38条 組合員で、次に該当するものは大会の議決で除名することができる。
1.組合の規約に違反したもの。
2.組合の統制をみだしたもの。
3.組合の名誉を毀損したもの。
附 則
この規約は、昭和36(1961)年11月1日から施行する。
但し改正前の規約によって就任した役員の任期は昭和37(1962)年3月31日までとする。
一部改正 昭和40(1965)年1月
〃 昭和42(1967)年6月 3日
〃 昭和57(1982)年6月27日
〃 昭和61(1986)年6月 1日
〃 1991年 6月15日
〃 1994年10月28日
〃 1996年 4月 1日
〃 1998年11月 6日
〃 2003年12月 1日
〃 2005年 4月 1日
〃 2007年 4月 1日
〃 2007年 8月 1日
附 則(2005年4月1日改正)
第32条に定める組合費は、嘱託員、法人固有職員及び非常勤教職員等にいては、
2006年3月31日までは本給(1,000円未満の端数は切捨てる)の1,000分の1.5、
2007年3月31日までは本給(1,000円未満の端数は切捨てる)の1,000分の3、
2008年3月31日までは本給(1,000円未満の端数は切捨てる)の1,000分の6とする。