公立大学の設置者は、独立行政法人と自治体か?― 総務省担当官に聞く

 2月27日、全大教(全国大学高専教職員組合)の代表は、公立大学の独立行政法人化を規定する地方独立行政法人法(仮称)の作成状況について、総務省の担当者から説明を受けると共に、要請を行いました。

 担当官は、検討中の法案の姿については申し上げられないとしたうえで、次のように説明しました。地方自治体の場合に国立と同種の施設を独立行政法人にするための法律を作成中であり、公立大学についても、ニーズがあるのでその法律の中に含める。ねらいは、国の独立行政法人と同様に、行政改革の一環である。国立大のように大学特別の法律はつくらず、医療機関などを含んだ独立行政法人の骨格を規定することになるであろう。通常国会に出すために作成中であり、3月中旬には完成したい。自治体の場合、何を独立行政法人にするのかは議会の議決が必要であるので、大学を一律に独立行政法人にするわけではない。

 質疑の中で、公立大学については、現状のように自治体を設置者にするか、自治体が設置した独立行政法人を大学の設置者にするのかは、自治体の選択が可能にすることを考えていることが明らかになりました。それにともなって、非公務員にするかどうかも、自治体の選択になり、教育公務員特例法の大学の規定は残りそうです。

 大学の独自性をしっかりと規定してもらいたい要望には、公立大学協会や文科省からもそうした要望があり、特別の規定を作ることは一般的に法の論理としては可能であるとの考えが示されました。また、大学の設置認可は文科省であり、法人の設置とは別であるそうです。

 また、大学の財政問題について、東京都立の大学以外には、地方交付税が出されているわけですが、運営交付金が支出される独立行政法人の大学の場合、地方交付税は少なくなることもあるとの考えも示されました。運営交付金の場合、直営の場合より、自治体の支出が少なくなる、自治体の負担が少なくなるとの考えからのようです。