2294号
 

助手の配置案は所属長から示される
意見があれば、組合へ申し出てください

                                    
 組合は、7月30日午後、大学管理本部から、「研究員」(助手)の配置案および「研究員」(助手)の配置の確定スケジュールについて、説明を受けました。
  配置案についての説明の要点は以下のとおりです。

・研究科長等から意見を聞いた上で調整した。
・再配置となる助手には、研究科長や管理本部担当者が直接話を聞いて、本人の内々の了解をもらっている。
・配置案は、現在の所属長(研究科長や学長)から、本人に伝える。理学部・工学部など助手の多いところは、学科の主任を通じて伝えることもある。

 また、「研究員」(助手)の配置の確定スケジュールについての説明は以下のとおりです。
・今回示す配置案に意見のある者(本人)は、所属長を通して申し出ることができる。
・所属長は8月10日までの期間に、意向確認の結果を管理本部に伝えるとともに、この期間に意見の申し出があった場合には、管理本部と協議する。
・これらを受けて8月11日に配置案を確定し「意思確認書」を交付、本人は8月23日までに、配置案を了解して「意思確認書」を提出するか、新大学には就任しないとの申し出を所属長に行う。
・所属長は、意思確認書を取りまとめて提出する。

 これらの説明を受けて、以下のような質疑を行いました。
組合 このスケジュールに書かれている所属長とは、現大学の所属長なのか、それとも新大学の所属長なのか。
当局 現大学の所属長である。新大学の学部長予定者には、この案を渡している。
組合 事務職員の人事異動の際には、組合からも協議を申し出ることができるが、今回も組合に申し出があった場合は、協議に応じるのか。
当局 組合のルートで意見の申し出があれば、伺います。
組合 8月23日締めきりという日程でいま「意思確認書」の提出を求める理由は何か。
当局 8月末から9月にかけて、昇任審査の申し出を行い、12月までに昇任審査を終えたい。そのためである。昇任審査は、助手(「研究員」)から「准教授」及び「准教授B」についてまず行い、次いで助教授(「准教授」)から教授への審査を行う。「准教授」と「准教授B」は同時の予定である。
組合 昇任審査の結果「准教授B」となった場合に、再配置を行うことはあるのか。
当局 「准教授B」となった場合でも、今回の配置を変更して、再配置することはない。

 今回の案では、2名が再配置となっていますが、ほとんどの助手については、現在の所属と矛盾しない配置となっており、「研究員」の目標数に近付けるための無理な再配置は示されていません。このことは、組合が、当局の考える再配置は「もっぱら『経営的観点』と機械的平準化論に基づいており、助手の教育研究、特に新大学における学生や院生の教育上の職務を考慮していない」と批判した6月14日付けの「助手再配置問題に関する緊急要求」の正当性を示したものと言えます。また、「意思確認書」交付までに、本人の意見を申し出ることができるとさせるなど、一定の手続きをとらせることができました。
しかしその一方、今回の配置案が、新大学の学部等の組織に基づいて示されており、研究員が大学院所属とされてない点やオープンユニバーシティに配置されている助手の研究環境等については、オープンユニバーシティという組織も含めて、組合は一定の問題点があることを認識しています。こうした問題については、今後交渉の中で、さらに詰めていきます。