2418号
  

 助教制度導入に伴う<教授が半数という問題>について

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   先の『手から手へ』第2417号で、大学設置基準により、専任教員のうち教授が半数という規定があるため、その要件を満たすには、助教の導入が難しくなるという予想をしました。
 これいついて、誤解を招くというご指摘があったので、以下に、再度コメントします。
 専任教員数は大学設置基準を基本とする 
 まず、教授の数が専任教員の半数というのは、大学設置基準の附則にある別表第一に書かれている学科毎の教員数−専任教員数の半数という意味です。実際の数、または大学で決められた定数ではありません。
 その別表には、学部の最低基準として、文学関係、法学関係、経済学関係、理学関係、保健衛生学関係など、それぞれの学生収容定員と教員数が書かれています。たとえば、理学関係で1学科の場合は学生収容定員320〜600人で専任教員数10名、2学科以上がある学部の場合には、学生収容定員160〜320人で8名、という具合です。これに加え、別表第二に「大学全体の収容定員に応じ定める教員数」の規定があり、学生定員400人にたいして専任教員7,800人にたいして同12人です。
 都市教養学部、システムデザイン学部、都市環境学部はそれぞれ1学科、健康福祉学部は4学科ですので、この基準によって、私たちの大学で必要な専任教員の最低数を計算するのは非常に複雑になります。ただ、いえることは、設置基準で定められた最低基準からは相当少なくなると考えられます。
 たとえば、かりに都市教養学部の理学系の1学年定員50名のコースを1学科と見なしても、学生の収容定員が4学年で200名となり必要専任教員数は8名ですから教授は4名いれば良いことになります。都市環境学部の1学年学生定員60名、収容定員240名である工学系のコースを1学科とみなすと、必要専任教員数は8名ですから教授は4名いれば良いことになります。実際には、都市教養学部や都市環境学部は1学科構成ですから、学部全体を1学科として算定すると、設置基準上必要な専任教員数の数は、これよりもさらに少なくなると考えられます。
 いずれにしろ、この計算は複雑ですので、文部科学省や大学の担当部署にただしていく必要が出てくるでしょう。
 授業を持たない教員は、専任教員数には含めない
 さらに、数の計算では、次の点にも注意する必要があります。それは、「大学設置基準改正要綱」(『手から手へ』第2417号参照)では、「授業を担当しない教員は、専任教員の数に含めないこととする」となっていることです。ですから、大学の判断で授業を担当しない助教があっても良いことになり、その場合の助教は専任教員の数には計上されないことになります。