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2449号

教員給与の定期昇給と業績給について―試行評価を反映させることなく昇給実施を

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 教員の昇給について、総務課より事務連絡が各教員宛に出されています。教員の年度評価の「試行」時期と重なっていることもあり、この文面の簡単すぎる表現が様々な誤解と疑問を起こしています。当局は可及的速やかに教員組織や事務組織に分かりやすい補足的な説明を行うべきです。

私たち組合はポイントは2点あると考えます。

 第一は、昨年の1月19日の「教員の新たな人事制度(実施案)」で、昇給の時期について、「昇給は年1回、原則として4月1日とする。ただし、勤務成績等の判定を反映させるため、昇給事務は5月に行い、遡及適用とする。」となっていることの解釈です。この表現自体は、勤務成績等の判定を現在試行している職務評価、業績評価を定常的に実施している状況を前提とした表現であることは明らかです。したがって、当然ながら現在が「試行期間である」こととの齟齬がありますが、規程の文言上こうなっているから、「試行期間とはいえ」事務処理の時期がこうならざるを得ないのだ、という説明が不足しているのです。

 したがって組合は、今回出された事務連絡は、教員の昇給事務を、試行されている教員の業績評価後に直ちに開始するということであると理解しています。

  第二は「試行」されている年度評価との関係です。もちろん、教員の業績評価については、2006年度はあくまで試行です。これまで組合は、当局に対して、業績評価が試行である以上、業績評価に基づく勤務成績を直ちに給与(基本給と切り離した業績給、職務給)に反映させるべきではない(もし、反映させるとすればそれは事後になって「試行」という約束を一方的に反古にすることになる)と繰り返し主張してきました。また、当局からそれを否定する表明は無かったはずです。これまでの各部局での試行実施過程を見ても、「評価」以前の様ざまな問題――「評価」するための組織が未整備の部局の存在、「任期評価」との関係、等々――が未だ未解決であることは明らかです。したがって、私たちは、今年度について、昨年までと同様に勤務成績判定が従来通りの基準でなされて一律昇給を行うこと、業績給への年度評価反映を行わないのが当然だと考えています。

 以上、組合はこの問題に関して当局のさらなる説明努力と良識ある措置をあらためて求めるものです。