2395号
  


固有職員のみなさん 4月から
年次有給休暇が半日単位で取得可能となりました!
獲得した権利は、行使なければ拡大できません

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 すでに、「手から手へ2393号」でお知らせした通り、1月17日の団体交渉の結果、固有職員の年次有給休暇および 子どもの看護休暇が、4月より半日単位で取得できるようになりました。(月16日及び13日勤務の固有職員も同様の取扱いです。)
 組合は、法人当局に対して、昨年の4月7日に固有職員の年次有給休暇の取得単位を1時間とするよう申し入れました。 また、9月26日には、都労連の木田ひろみ書記次長を招いて、「私たちの勤務時間、休暇、休日は?」と題した学習会を開催しました。さらに、固有職員を対象としたアンケートを行い、要求を集約し、10月27日に「固有職員の休暇、賞与、 契約更新に関する要求」を提出し、1月17日の団体交渉で「年次有給休暇および子どもの看護休暇を、4月より半日単位で承認する」との回答を引き出しました。1時間単位でという要求は実現しませんでしたが、一定の前進と受け止め、組合は この回答を了承するとともに、引続き「1時間単位で」という要求を掲げて、さらに改善を求めていくことをここに改めて表明します。
 こうした要求を当局に認めさせた力は、学習会やアンケートに協力してくださった組合員、固有職員の行動と職場からの声でした。
 せっかく獲得した権利ですから、積極的に行使し、仕事と家庭との両方の責任を全うできるように、職場内でもお互いに協力できる関係を築いていきましょう。
 さらに、要求課題を解決するためには、固有職員自身が組合に結集して、法人当局に労働条件の改善を迫ることが絶対に必要ですし、それ以外に方法はありません。組合への加入を、こころから呼びかけます。

契約更新された固有職員の賃上げを要求します
 12月20日付けで、来年度の契約更新について、通知がなされました。組合は、契約を更新する際には、一定額のベース アップを行うよう要求する準備をしています。1年間の仕事を通して蓄積された経験をベースアップという形で報いるのは 当然です。また、4月からは、住民税を控除されるため、手取りの給与が減少する職員が大半です。最低でも、住民税相当額を下回らないベースアップを要求したいと考えています。

固有職員の休暇制度は再雇用職員並みでよいのか
 団体交渉の場で、組合は次のように主張しました。
「固有職員の休暇制度に対する考え方ですが、法人の制度設計は、都の専務的非常勤職員の休暇制度を基本にしていると度々説明されてきました。都における専務的非常勤職員の休暇制度は、再雇用職員の休暇制度がベースになっています。それ 故、育児や出産といった制度については、その多くが60歳を超える再雇用職員には、少ない例外を除いては、大きな問題は生じないのかもしれません。しかし、法人が雇用する固有職員の多くは女性で、これから出産、子育てを担う世代が中心となっています。都における再雇用職員の休暇制度をベースとして、制度設計することは、実態と乖離しています。将来的には、都派遣職員から固有職員へとシフトしていくのであれば、法人はこのような考え方は改める必要がある」
 法人固有職員の休暇や勤務時間については、職員と雇用主である法人が、実態を見極めて、話し合って決めることが大切で す。特に、出産や子育てに関する休暇については、都の再雇用職員の休暇制度を基本とすべきではありません。

子育てをしながら働き続けられる職場にしよう
 今回の当局の回答のうち、出産や子育てに関することがらについては、多くの問題を感じています。出産休暇を「有給にせ よ」という要求については、ゼロ回答でした。「出産休暇を有給」にした場合と「出産休暇は無給」のままの場合とでは、 労働者はどちらの方が出産後も働き続けるという気持ちになれるでしょうか。「有給」の職場の方が、労働条件がいいのですから、答えは、はっきりしています。
月16日や13日勤務の固有職員に「妊娠症状対応休暇」や「早期流産休暇」を設定しないというのは、言語道断です。月16日や13日勤務の固有職員には「つわり」がなく、不幸にして流産することもないとでもいうのでしょうか。
 男性職員を対象とする、「育児参加休暇」や「出産支援休暇」についても、「法定外休暇を広範に認める考え方にはない」 というのが、法人の組合に対する回答でした。
 「少子化対策」は、担当大臣を置くほどの重要な国策であり、東京都は事業主に「行動計画」を作成するよう求め、指導す る立場にあります。法人には、こうしたことからも、早急に組合の要求に応え、改善することが求められているのです。

固有職員を期限の定めのない雇用に いわゆる「2007年問題」への対応
 「派遣法」に基づいて、公立大学法人に派遣されている東京都職員は、2007年度末に3年の派遣期間を終了(2年間の延長 、および再派遣は可能で、最大10年まで同一職員の派遣は可能です。)します。東京都は、「団塊の世代」の退職にあたって、大量の新規採用者を迎えるのではなく、公益法人などへ派遣している職員の引上げなどの方策をとることを明らかにしています。2007年(度末)は、「団塊の世代」の大量退職が始まる年です。
 こうした状況を考えると、現在雇用されている固有職員すべてを3年の任期切れで「雇い止め」にして、大学の事務体制を 維持するのは困難です。法人当局は、2008年以降の事務体制について、至急にその方針と方策を示す義務があります。「固有職員を期限の定めのない雇用に」という主張は、こうした状況からいっても道理のあるものです。固有職員が基幹的役割を果たしている図書館司書、看護士、技術職員に賞与を支給することや慶弔休暇を付与することを始め、賃金を含めた労働条件を改善し、2008年以降も安定した大学運営ができるようすることが法人当局に求められています。

組合への加入を重ねて呼びかけます
 年次有給休暇と子どもの看護休暇については、一定の処遇改善を勝ち取ることができました。しかし、まだまだ改善しなけ ればならない問題のほうが多いのです。大学が、労働条件の「格差社会」であってはなりません。少なくとも、月16日や13 日勤務の固有職員まで、都派遣職員との著しい格差が生じないように改善させるためには、固有職員自身が組合に結集して、法人当局に労働条件の改善を迫ることが絶対に必要ですし、それ以外に方法はありません。
重ねて、組合への加入を呼びかけます。