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2516号


業績評価の開示を申請しましょう。

 2008年度の都派遣職員に対する業績評価の一次評定の開示申請が1月16日から始まっています。申請期間は1月22日までです。
  2006年度から新しい人事考課制度がスタートし、それまでの3段階評定から、一次評定(所属長等が評定者で絶対評価)と最終評定(所属局人事担当部長が評定者で相対評価)の2段階評定に変更になりました。これに伴い、評定結果の給与等に対する反映も、一次評定の結果が相当程度反映することに変更となりました。併せて、希望者全員に業績評価の開示(一次評定のみ)が行われると同時に苦情処理制度もスタートしています。
  また、業績評価が最下位(3号昇給となります)とされた職員については、所属長が指導育成を行うことになっています。指導育成対象者には、所属長が告知を行うことになっています。

恣意的評価をさせないために
  業績評価の開示を求めることは、管理職に一方的で恣意的な評価をさせない、一定程度の抑止力となっています。実際、開示が始まって以降は最下位と評定される職員が減る傾向にあります。これは、指導育成の結果とばかりはいえないものです。

評定結果に疑問があれば、面接、苦情処理の申請もしましょう。
  開示を希望する職員は、所定の申請書に必要事項を記載し、必ず本人が所属長に提出しなければなりません。開示通知の際に所属長から評定結果の書かれた「平成20年度定期評定本人開示通知書」と「平成20年度定期評定本人開示面接申請書」が配布されます。評定結果について説明を求めたい場合は、面接申請書を提出し、説明を求めることができます。さらに、評定結果について不服がある場合は、苦情を申し立てることができます。面接や苦情処理を申請できるのは、開示を申請した職員のみとなっています。

法人職員も同様の手続きで
  法人職員についても、同様の方法で近日中に本人開示の申請手続きについての通知が出される予定です。正規職員、常勤契約職員についても2008年の業績評価が来年度の給与等に反映されることになりました。

本人開示、面接、苦情処理についてわからないことは組合に相談してください。
  組合はこれまでも人事考課制度については、「給与や昇任などの処遇に直接反映するものなので、労使交渉事項とするべきだ」と、主張するとともに、給与や昇任などの処遇については、個別評定とすることや本人開示、苦情処理制度などを求めてきました。残念ながら、労使協議については、当局は「管理運営事項」との態度を改めていません。ここ数年、「人事考課制度に関する意見交換会」が都労連と当局の間で行われており、この場で単組代表も含めて、人事考課制度についての当局の姿勢を質しています。
  組合は、今後も開示面接や苦情処理についても、本人が希望すれば、組合役員や本人が認める同僚などの立ち会いを認めるよう要求していきます。
  開示や苦情処理などについて、実際に行う上での疑問や、実施された際のあり方についての疑問、不満、意見など、なんでも組合に相談してください。