2324号
 
「旧制度」選択者は降任!(教授昇任者は助教授に、「准教授」昇任者は講師・助手に降格!)
昇任者の扱いに管理本部が回答
「制度」の名に値しない「新、旧制度」を拒否し、現行制度による移行を


  1月17日、去る14日の団交で大学管理本部側が回答不能であった、17年度昇任者についての「特例措置」の扱いについて、回答を求める団交を再度行いました。その場で当局は、17年度昇任者が年俸制・業績評価検討委員会の結果を見て18年度に「旧制度」に戻ることを選択した場合、職位は16年度以前に戻る、また給与も16年度末の額に戻る、但し17年度1年間の昇給分差額を払い戻すことは求めない、と回答しました。
  研究業績や教育・研究経験などから教授または助教授(准教授)としての資格ありと認められて一旦昇任した者を、当人に何らの瑕疵がないにもかかわらず、降任させるということは、少なくとも大学の世界では前代未聞の社会的信頼に関わる問題です。そもそも内部昇任者については、現大学から法人化された新大学へと雇用が継続しているものである以上、例え昇任しようとも本人同意なしに任期制に移行することは本来あってはならないことです。
  そもそも「特例措置」を示した段階で、「新制度」なるものの詳細が、現時点では労働契約を確定的に交わすことができないほどに未定であることを認めているわけですから、そのような条件を昇任者や新任者に今年4月時点で押しつけようとすること自体が、公序良俗に反する行為であることは明らかです。
  組合は回答を得た場でも、これは今後重大な問題を社会的に引き起こす内容であることを強く指摘しました。「新制度」の4月強行を撤回することをあらためて求めるものです。
  四大学教員の皆さん。
  行き当たりばったりで「制度」の名に値せず、任期だけを押しつける「新制度」も「昇任・昇給なし」の「旧制度」も、どちらも選ぶべきではありません。「照会」に応えず、私たちの当然の権利である「現行制度の継続」を断固要求し続けましょう。