2322号 | |||||
大学管理本部「新制度」にまたも変更を提案 団交途中で返答不能に 「照会」に回答できる状況ではない! 1月14日の団交で、当局側は急遽、「新制度」に対する重大な変更と追加を提案してきました。それによれば、17年度 「新制度」選択者は18年度に限り「旧制度」に戻れるというものです。しかし17年度昇任者の扱いについて組合が問いただ したところ、途中で返答不能に陥り、組合は再団交を要求しました。すでに各教員に「照会」「通知」文書が配布され、当局 の求める回答期限まで1週間となったこの時点で、「照会」「通知」文書に示された内容への重大な変更が突然加えられ、 しかもその内容もきちんと説明できないのです。このことは「新制度」なるものがいかに杜撰であるかをあらためて浮き彫りに するものです。組合はすでに、「照会」には「現状では回答すべきでない」ことを訴えましたが、こんな杜撰な提案のもとでは とうてい回答できない、回答すべきでないことを再度、強く訴えます。 この期に及んで重大な変更と追加を提案 団交冒頭、組合は前回団交(12月27日)で示された「緊急要求」「解明要求」への当局側回答に対し、「新制度」「旧制度」とも現行制度からの不利益変更である上、「新制度」は再任基準や業績評価方法など肝心の部分がまったく不明で、「選択」を求めるに足る内容が整っていない、内容を明確にした上で再提案すべきであるとの、組合の態度を表明しました。 一方当局側は、前日に急遽団交追加議題として通告してきた、「新制度」への「特例措置」と「基本給決定の経過措置」なるものを提案してきました。「特例措置」は、現時点で「新制度の年俸制、業績評価制度の詳細が明らかでないという点を考慮し」「平成17年度に新制度を選択した者は、「年俸制・業績評価検討委員会」の検討結果が明らかになった後、平成18年度に限り、旧制度に戻ることができる」とするものです。 また「基本給決定の経過措置」は、業績評価を本格実施すると当局が主張している平成19年度までの間の、「新制度」基本給昇給の仕組みについての提案です。それによれば17年度「新制度」選択者については、16年度推定年収額と「新制度」基本給算定基礎額(基本給の2倍)との差が166,666円以下の者は18年度に1号給昇給、同じく166,667〜333,333円の者は19年度に1号給昇給、18年度「新制度」選択者については同じく差が250,000円以下の者は19年度に1号給昇給などとされています(なお20年度からは業績評価の結果に基づき決定するとされています)。 ともにすでに各教員に配布されている「照会」「通知」文書にはまったく示されていない内容で、明らかに重大な変更です。「照会」「通知」の交付後にこのような変更を加えることは、これらの提示の前提がそもそも場当たり的で根拠がないことを示すものです。「経過措置」なるものは、前回団交で「「新制度は昇給あり」というが、そもそも昇給の仕組みが提案されたこともなければ経営準備室運営会議で検討された形跡もない」と組合が指摘したことに対して、急遽準備されたものと思われます。 「昇任者の扱いは?」(組合)「・・・・?!」(当局) 新大学不就任者にも「通知」を交付 内容の固まっていない「提案」は撤回すべき 大学管理本部に質問・疑問と批判を集中しよう |