2321号 | |||||
全く不合理な年俸の決定方法 旧制度の試算年収の根拠を管理本部に問いただそう 12月27日の団交で示された「任用・給与制度の選択について(照会)」で明らかにされた来年度の年俸の算出方法は明らかに不合理です。注意事項の(3)に示された「(参考)算定の基礎としたデータ」を見ると、その不合理性は歴然です。 第1に給料月額についてです。「今年度末の号給(1月に実施予定の定期昇給及び特別昇給は反映済み。)」というものですが、4月に昇給する者は、次の号給にあと3ヵ月で昇給することが考慮されていません。昇給について考慮するなら、4月昇給予定者については、上位の号給との昇給間差の4分の3を、同様に7月昇給予定者には上位の号給との昇給間差の2分の1を、10月昇給予定者には上位の号給との昇給間差の4分の1を加えた額とし、一時金にも反映させるべきです。 第2に扶養手当についてです。「平成16年10月時点での届出状況に応じた額」というものですが、これでは、11月以降に生まれた子供や結婚に伴う配偶者に対する扶養手当が考慮されません。その一方で、今年度22歳の大学生を扶養している者については、来年度以降もその扶養手当分が算入されることになります。しかも、調整手当にもそうしたことが反映されるのです。 第3に住居手当についてです。平成16年10月時点での届出状況に応じた額というものですが、現在親の家に同居している、または。親や配偶者が勤める社宅に同居している場合や、現在職員住宅に入居している人が、11月以降に住居を購入したり、賃貸住宅に転居した場合には、住居手当分が算入されないことになります。 第4に大学院研究科担当手当についてです。「平成16年9月時点での勤務状況を基に本則を適用した額」というものですが、今年度は博士課程の院生を指導していないが、来年度は博士課程の院生を指導する者にとっては、不利な算定方法です。逆の場合は、有利になります。 第5に日額特殊勤務手当についてです。「平成16年度4月から9月の勤務実績に応じて支給された額の2倍の額」というものですが、前期に夜間授業手当を受取っていて、後期には夜間授業手当を受取っていない者には有利ですが、その逆のケースは不利になります。 以上のような点を合計した額が旧制度の試算年収とされています。17年度の試算年俸は、旧制度の試算年収を下回らない額とされています。年俸制の場合は、50万円刻み(上位の方は25万円刻み)ですから、ある人は499000円上がることもありますし、1000円しか上がらない人もいます。しかし、上記のような点が考慮されれば、1000円しか上がらないものが、実はもう一つ上位の年俸となるケースもあるのです。 したがって、旧制度の試算年収の根拠を確かめる必要があります。以上のような点から、全く不合理な試算年俸と言わざるをえません。 また、団体交渉での組合の質問に対する回答には、次のようなものもありました。 組合 「年俸制の昇給に関する規定は、どうなっているのか」 当局 「内部での検討は行っているが、経営準備室運営会議には、提案したことも、説明したこともない」 組合 「年俸制の場合、基本給は下がることはないのか」 当局 「基本給は下がることはない」 組合 「今回の照会で年俸制を選択して、4月に『やっぱり旧制度を選びたい』というのは可能か。その場合、何らかの不利になることはあるのか」 当局 「4月の契約の時点で、旧制度を選択し直すことも可能。その場合、ペナルティーはない」 組合 「選択する制度によって、勤務時間、研究費、教育・研究条件、相当する校務などに差異を設けるのか」 当局 「選択する制度により、勤務時間、研究費、教育・研究条件、相当する校務などに差異は設けない」 |