声 明

東京都は2月3日2002年度賃金確定闘争などを理由として、都労連と傘下組合の役員など309名に対し、停職18日を最高とする大量の不当な処分を強行した。

東京都立大学・短期大学教職員組合に対しては、青木財政部長が停職4日、小林書記長(都労連非常駐執行委員)が停職3日、後藤執行委員、田口執行委員、三浦執行委員が停職1日とされた。これらの処分は、都労連と東京都立大学・短期大学教職員組合の正当な組合活動に対しての、一方的な、不当で理不尽な処分であり、断じて認められない。併せて、都当局は都立大学評議会、科学技術大学教授会、都立短期大学教授会に対して、教員系の執行委員に対する処分の実施通知を出した。

 従前の処分は、都労連非常駐執行委員に対して行われてきたが、今回の処分は、初めて本部執行委員にまで及んだ。従来の処分基準からの逸脱であり、従来との均衡を失したもので、処分権の濫用と言わざるを得ない。

2002年度都労連賃金確定闘争は、人事委員会勧告史上初めてのマイナス勧告が出される中、また、都当局の二度にわたる労使合意の蹂躙の結果としての2002年8月からの4%給与カットの再開という状況で闘われた。都側は、マイナス勧告と給与削減措置の「ダブル削減」は当然としたうえで、労使合意を踏みにじり「削減措置の延長」を強要しようとする不当な態度を取り続けた。また、都議会決議や「都民の目」を理由としてあげながら、「内部努力」の一環としての人事制度の改悪提案を行った。

これに対して都労連は、都側の「労使合意」を踏みにじろうとする態度や都側提案の一方的押しつけを厳しく批判し、問題解決に向けて、粘り強く、且つ誠実に労使交渉を重ねてきた。そして、都側の不当な攻撃と全面的に対峙し、組合員の切実な要求を獲得するために、様々な行動を展開してきた。不当な攻撃に対して、反対の立場を表明し、理不尽な提案に対して撤回を求めて闘うことは、労働組合として極めて当然で、正当な行為である。

昨年11月に出された、ILO結社の自由委員会の中間報告では公務員の争議行為に対して「この権利は労働者および労働者組織の基本的権利であること。(中略)労働者および組合幹部は正当なストライキを実施したことにより処罰されるべきでない。(中略)したがって、委員会は(日本)政府に対し、これらの原則に合致するよう法律を改正するよう要請する」との判断を下している。今回の不当処分は、世界の常識からも逸脱したものである。

今次闘争における取り組みは、都当局の再三にわたる労使合意無視の不当な攻撃に対して、やむにやまれぬ行動であった。労働組合が行う正当な行動であった。にもかかわらず、都当局は理不尽にも不当な処分と言う暴挙に出た。到底容認できない。

東京都立大学・短期大学教職員組合は不当処分に強く抗議するとともに、これを全面的に撤回することを都当局に要求する。あわせて、都立大学評議会、科学技術大学教授会、都立短期大学教授会に対しては、真理を探究する大学の良心に基づき、教員に対する不当な処分を行わないよう要請する。

今回の処分は、東京都立大学・短期大学教職員組合史上、稀に見る弾圧であるが、都当局の不当な処分攻撃にひるまず、2003年春闘・確定闘争等の賃金闘争、人員・予算要求闘争、大学改革問題等を都労連に結集し、都庁職等他の労働組合や広範な都民と連携し、諸要求の実現に向け組織の総力をあげて闘って行くこと表明する。

        2003年2月3日

東京都立大学・短期大学教職員組合