これまでの経過2012年
* 12月13日(木).pdf(手から手へ第2648号)
「改正労働契約法」学習会を開催
* 11月26日(月).pdf(手から手へ第2646号)
法人との交渉で12 賃金妥結
* 11月12日(月).pdf(手から手へ第2643号)
「労働契約法」について
* 10月30日(木).pdf(手から手へ第2641号)
10月30日に団体交渉
4.5月分(年間)の一時金を要求、「改正労働契約法」の完全適用、非任期教員への差別賃金撤廃
* 10月18日(木).pdf(手から手へ第2640号)
バス旅行のお知らせ
* 10月5日(金).pdf(手から手へ第2637号)
2012年秋年闘争方針(案)
* 9月28日(火).pdf(手から手へ第2636号)
労働契約法の公立大学への完全適用を文部科学省に要請

* 9月14日(金).pdf(手から手へ第2635号)
「労働契約法」一部改正について
* 8月16日(木).pdf(手から手へ第2634号)
東京都人事委員会へ勧告作業について要請しました
* 8月15日(水).pdf(手から手へ第2633号)
2013年度の予算・人員要求を提出
* 7月19日(木).pdf(手から手へ第2631号)
法人および人事制度等検討委員会の迷走を惜しむ
助教サバティカル問題および人事評価基準問題について、理にかなった(説明可能な)制度設計の議論に戻ることを求める
* 6月18日(月).pdf(手から手へ第2628号)
夏季一時金交渉妥結 − 法人教職員は1.975月、都派遣職員は1.90月を6月29日に支給
「10年未満」の要件の撤回を求めるー助教サバティカル制度が噴出
* 6月13日(水).pdf(手から手へ第2627号)
助教サバティカル制度に対する差別的規定に、各部局からも異論が噴出
* 5月21日(月).pdf(手から手へ第2626号)
助教へのサバティカル制度提案される − 「10年未満」制限は重大な問題 −
非任期教員のサバティカルを排除するな!
* 5月18日(金).pdf(手から手へ第2625号)
夏季一時金、2.5月以上を要求 − 5月15日に要求団交
* 4月17日(火).pdf(手から手へ第2623号)
教員人事制度・任期評価に関する解明要求と回答
* 3月29日(木).pdf(手から手へ第2620号)
当局提案の4月1日実施を阻止 都労連要求・提案事項は引き続き協議
* 3月23日(金).pdf(手から手へ第2619号)
2012年春闘方針(案)
* 3月15日(木).pdf(手から手へ第2617号)
教授へのテニュア導入・准教授任用上限解除など教員人事制度改正について妥結 
助教サバティカル制度の早期実現を強く要求
* 2月 6日(月).pdf(手から手へ第2613号)
助教の皆さんからの切実な声…自由記述をまとめました