教員系役員に、処分の要請
―昨年の賃金闘争を理由に、不当かつバランスを欠く要請、意見聴取始まる

 すでに職員系役員に昨年末の賃金闘争を理由に、処分がされたことは、ご存知だと思います。

組合はこの処分の不当性を明らかにし、強く抗議し、撤回を要求しました。(「手から手へ」2月5日)そのときに、あわせて大学当局に教員系の不処分を要求しました。

 今回の総務局人事部からの処分要請は、職員系役員全員に処分が行われたと同様に、教員系全役員に来ています。その内容は、次のようだと言われています。委員長大串(都立大)停職3日、副委員長の源川(都立大)、湯浅(科技大)停職3日、大久保(短大)、鷲見(都立大)各中央執行委員に停職1日です。すでに2月3日に、処分要請は該当する各大学に来ています。

 すでに、科技大では2月17日の教授会で議題になる予定でしたが、3月3日の教授会に延期されました。都立大では、評議会より該当者に「意見聴取について」という文書が手渡されました。これによると、昨年11月に行われた座り込みと時間内29分間の職場集会を「争議行為」として、それを企画し、組合員をそそのかして、それを実施し、本都の業務の正常な運営を阻害した事実の有無等に確かめるために、意見聴取が行われるようです。

 私たちは、次の理由からこの処分要請が不当だと強く抗議します。

1 私たちの行動は、憲法28条に認められた、労働者の団結権の正当な行使であること。

2 昨年11月に日本政府あてに出されたILO結社の自由委員会の報告・勧告で強く要求されているように、公務員もストライキ権、団体交渉権を持つことは、国際常識であること。

3 地方公務員法によっても、公務員の争議行為一律禁止はなりたたず、私たちの行動は「あおり」にも「そそのかし」にもならない正当な行動であること。人事委員会勧告さえも無視し、ダブル削減に固執した都当局に責任があり、その点は総務局長、担当副知事が都労連に公式に、自分たちの発言により混乱を招いたことを遺憾だと表明していることでも明らかです。

4 さらに、今までの処分及び処分要請に照らして、はなはだバランスをかくものであることです。すなわち、1994年から2001年までの本組合の本部役員では、都労連執行委員のみが処分されるか、処分が要請されたにすぎなかったのです。今回と同じ行動をした2000年の五十子都労連執行委員の場合は、停職1日の要請だったのです。

 したがって、評議会、教授会が処分要請に応じないよう訴えるものです。

 また、教員の処分審査に当たっては、大学の自主的・自立的判断に委ねられているという教育公務員特例法の理念にしたがって行われなければなりません。参考のため、同法の該当部分を挙げておきます。

教育公務員特例法

第9条       学長、教員及び部局長は、学長及び教員にあつては評議会、部局長にあつては学長の    審査の結果によるのでなければ、懲戒処分を受けることはない。

   2 第5条第2項から第5項までの規定は、前項の審査の場合に準用する。の場合に準用    する。

 第5条

   1 学長、教員及び部局長は、学長及び教員にあつては評議会、部局長にあつては学長の審    査の結果によるのでなければ、その意に反して転任されることはない。

   2 評議会及び学長は、前項の審査を行うに当たつては、その者に対し、審査の事由を記載    した説明書を交付しなければならない。

   3 評議会及び学長は、審査を受ける者が前項の説明書を受領した後14日以内に請求した    場合には、そのものに対し、口頭又は書面で陳述する機会を与えなければならない。

   4 評議会及び学長は、第1項の審査を行う場合において必要があると認めるときは、参考    人の出頭を求め、又はその意見を徴することができる。

   5 前3項に規定するもののほか、第1項の審査に関し必要な事項は、学長及び教員にあつ    ては評議会、部局長にあつては学長が定める。 

第4条

  2 学長の採用のための選考は、人格が高潔で、学識が優れ、かつ、教育行政に関し識見を有する者について、評議会(評議会を置かない大学にあつては、教授会、以下同じ)の選考に基づき学長の定める基準により、評議会が行う。