2411号
  

       夏季一時金、業績給は規則通り、6月30日に支給
       教員の人事給与は、6月末を目途に決着をめざす
       法人当局、固有職員の常勤化に前向きの回答

 6月16日、午後2時45分より、都労連と東京都、午後9時50分より、組合と法人当局がそれぞれ団体交渉を行い、夏季一時金を6月30日に支給に支給するとの回答がありました。
都派遣職員には、都条例・規則通り2.075月分、再任用職員には1.025月分が支給されます。また、法人固有職員(一般事務)には、賞与0.5月分が、教員には業績給の標準額(年俸の10000分の1833。年間4.4月分の半分=2.2月分に相当)がそれぞれ支給されます。残念ながら、固有職員のうち、「看護師、図書館司書、技術職員等に一時金を支給せよ」という組合の要求は、引続き協議となりました。
 5月30日の団体交渉で要求した、教員の人事給与(昇任)問題等については、6月末を目途に引続き協議を重ねることになりました。また、今回の団体交渉で、法人当局は、「法人・大学の運営基盤である固有職員制度については、私どもとしても重要な課題であると考えており、皆さんのご意見も伺いながら検討を進めてまいります。」との見解を示しました。これは、組合が要求している、「固有職員の常勤化」に向けて、前向きに検討を始めることを示唆したものです。
 組合は、引続き、法人との協議を重ね、教員の昇任問題や固有職員の常勤化問題など、要求実現のため、奮闘いたします。
 なお、出された一時金、賞与、業績給についての回答に対して、組合は6月19日午前9時30分、執行委員会で妥結する決定を行い、都労連と法人当局に妥結の通告をしました。

(総務部長発言)
  それでは、「夏季一時金に関する要求」について、回答いたします。
 まず、都派遣職員については、都の条例・規則どおり、期末手当1.6月分、勤勉手当0.475月分、合計2.075月分を、また、再任用職員については、期末手当0.75月分、勤勉手当0.275月分、合計1.025月分を支給いたします。
 次に、法人固有職員のうち、事務職員については、法人の規則どおり、賞与として、0.5月分を支給いたします。
 なお、教員については、法人の規則に基づき、年俸のうち、標準を基本として業績給を支給いたします。
 支給日は、いずれも6月30日となります。
 諸般の状況を考慮し、慎重に検討した上で判断したものであり、ご了解いただきたいと思います。
 また、皆さんから要求をいただいている固有職員に係る事項、教員の人事給与に係る事項等につきましては、引き続き検討し、協議を進めてまいります。このうち、法人・大学の運営基盤である固有職員制度については、私どもとしても重要な課題であると考えており、皆さんのご意見も伺いながら検討を進めてまいります。
 なお、専門委員会で議論を重ねております、早急に解決すべき事項については、今月末を目処に結論を得られるよう、取り組んでまいりたいと考えておりますのでよろしくお願いいたします。
 私からは以上です。

(組合側発言)
 それでは、私から申し上げます。
 本日回答された一時金および教員の業績給については、要求と比べて不満なものです。特に、固有職員のうち、看護師、図書館司書、技術職員等に一時金が支給されないことについては、大変不満な回答です。しかし、支給日との関係もありますので、持ち帰り、機関で判断した上で早急に回答します。
 さきほどの総務部長の発言について、こちらからも一言申し上げておきます。
ま ず、固有職員の問題です。本日の発言は、非常勤の固有職員の常勤化に向けて、当局が前向きに検討を始めることを表明したと受け止めています。組合は、教員の昇任や新規採用に関して、早急に解決することが必要だということを、重ねて表明しておきます。
 5月30日に提出したその他の要求については、できるだけ早く回答することを改めて要求します
 専門委員会に提案されている事項について、協議をおこなうことについては、やぶさかではありませんが、当局が組合の主張も充分にふまえた上で充分に協議を尽くすべきだと考えています。
 わたしからは、以上です。