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2481号

再派遣の意向確認が行われています。
疑問があれば、組合へ

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 2005年度に公立大学法人首都大学東京に派遣された都派遣職員の派遣期間が今年3月31日で満了となります。当局は「引き続き法人に留まってもらいたい職員について、派遣期間の延長をお願いするとともに、本人同意を求め、同意書の提出をお願いする」と2月6日の組合との折衝の中で明らかにしています。(手から手へ第2477号)。これに基づき、2005年度に派遣された職員のうち、引き続き法人に留まってもらいたい職員に対して再派遣の同意書の提出を求めたいと組合に対して情報提供がありました。

再派遣ルールの明確化を
  現在、総務局の人事異動案で引き続き法人派遣となっている都派遣職員のうち、2005年4月1日に派遣された職員に対して、3月11日から所属課長を通して、意向確認が行われています。その数は、2005年度派遣者120名のうち、おおよそ4分の3ほどになります。法人化される時に、大学管理本部(当時)が出した「新大学法人派遣の勤務条件等に関するQ&A」には、こう書かれています。

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Q 新大学法人への派遣は、通常の異動と異なる扱いになるのか。
A 都では、公益法人等への派遣を人事異動の一環として捉えており、現在、40を越える公益法人等に3000人以上の都の職員が、派遣法により派遣されています。派遣法の適用があるものの、通常の異動との違いはありません。

Q 同意書は全員が提出するのか。また同意書の提出はいつになるのか。
A 同意書の提出は新大学法人への内示があった職員全員が対象となります。3月に行う本人内示の日から(平成17年)3月31日までの間の日付で、提出することになります。

Q 同意書を提出しなければ新法人に派遣されないのか。
A 同意書を提出しないことと局間交流は結びつきません。(また大学管理本部の都組織に残る人員はきわめて少数です。)基本的に新大学法人へ配置が決まった場合には、同意書を提出していただく必要があります。

Q 同意書の提出にあたっては、勤務地は明示されるのか。
A 同意書の提出は内示後です。本人内示において勤務地を明示されているため、同意書の提出段階で勤務地は示されていることになります。

Q 派遣期間中は同じキャンパスにいることはできるのか。
A これまでと同様、人事異動基準、局及び法人の事務事業の円滑な執行、職員の住所要件といった観点から配置を行います。

Q 派遣期間終了後の取扱いはどうなるのか。
A 派遣が解除され都に復帰します。

Q 派遣期間を延長する場合の具体的な要件は何か。
A 当該派遣職員のポストが、他の派遣職員または法人固有職員等では代替できない場合、もしくは当該派遣職員が引き続き法人への派遣を希望し、かつ法人としても当該派遣職員の派遣延長が必要と判断した場合等に、派遣期間の延長が考えられます。

Q 派遣期間の当初予定していた派遣期間を短縮する場合の具体的基準はなにか。
A 主任級選考A・管理職選考合格者については、原則として選考年度の年度末で派遣を解除します。その他、局間異動及び派遣元局への異動等、人事異動の必要性に応じて派遣を解除します。

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 当局は、最大10年とされている2005年4月1日付都派遣職員の再派遣手続きについて、あらためて3年の期限で同意を求めたい、派遣法の附則を根拠に、3年+3年+3年+1年というきざみで同意書を求めると説明しました。 2005年4月2日以降に派遣された職員については、本則の5年が適用されますから、再派遣の場合、2年が限度となります。

 「公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律」(以下「派遣法」)では、「派遣期間は3年を超えない」とし、「任命権者が特に必要があると認めるときは、派遣職員の同意を得て、5年を超えない範囲内において延長することができる」としています。ただし、附則で「移行型一般地方独立行政法人に法人成立の日から派遣されている職員については、派遣職員の同意を得て、3年を超えない範囲内で当該職員派遣の期間を延長することができる。ただし、当該職員派遣の期間は、当該職員派遣をした日から起算して10年を超えることができない。」ことになっています。

 東京都と公立大学法人首都大学東京が取り交わした「職員の派遣に関する取り決め書」では、「職員派遣の期間は、当該職員の派遣の日から3年を超えないものとする。ただし、特に必要があると認めるときは、甲乙協議の上、当該派遣職員の同意を得て、派遣の日から引き続き10年を超えない範囲内において、延長することができる。」「派遣職員の期間が満了した職員について、引き続いて再度職員派遣する場合には、甲乙協議の上、再度派遣の手続きを行う。」となっています。

疑問があれば組合へ
 再派遣は、大学の事務執行が円滑に行う必要性から行われるものです。職員への意向確認や内示、同意書の提出等も、当局が責任を持って円滑に行われるべきもので、管理職が強制をしたり、強圧的に行ってはなりません。再派遣について、疑問や意見があれば組合にお寄せください。組合が責任を持って、対応します。

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公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律
(職員派遣の期間)
第三条 職員派遣の期間は、三年を超えることができない。
2 前項の期間は、任命権者が特に必要があると認めるときは、派遣先団体との合意により、職員派遣をされた職員(以下「派遣職員」という。)の同意を得て、職員派遣をした日から引き続き五年を超えない範囲内において、これを延長することができる。

附 則 
(職員派遣の特例)
第二条の二 当分の間、設立団体(地方独立行政法人法第六条第三項に規定する設立団体をいう。)の任命権者が同法第五十九条第二項に規定する移行型一般地方独立行政法人(以下この条において「移行型一般地方独立行政法人」という。)の成立の日から当該移行型一般地方独立行政法人へ第二条第一項の規定により職員を派遣した場合において、業務の適正かつ効率的な運営を確保するため引き続き人的援助を行うことが特に必要であると認めるときは、第三条第二項の規定にかかわらず、派遣先団体である当該移行型一般地方独立行政法人との合意により、職員派遣をされた当該職員の同意を得て、三年を超えない範囲内で当該職員派遣の期間を延長することができる。ただし、当該職員派遣の期間は、当該職員派遣をした日から起算して十年を超えることができない。
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職員の派遣に関する取り決め書
 
公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(以下「派遣法」という。)第2条関係及び東京都職員の派遣に関する条例(以下「派遣条例」という。)に基づき、東京都(以下「甲」という。)と公立大学法人首都大学東京(以下「乙」という。)との間において、甲が乙の派遣要請に応じて派遣する職員(以下「派遣職員」という。)の給与その他の勤務条件に関し、派遣されない職員と不均衡が生じないよう、次のとおり「取り決め書」を締結する。
(派遣期間)
第2条 職員派遣の期間は、当該職員の派遣の日から3年を超えないものとする。ただし、特に必要があると認めるときは、甲乙協議の上、当該派遣職員の同意を得て、派遣の日から引き続き10年を超えない範囲内において、延長することができる。
2 個々の派遣職員の派遣期間については、派遣職員名簿に記載する。
3 派遣職員の期間が満了した職員について、引き続いて再度職員派遣する場合には、甲乙協議の上、第1項及び第2項により、再度派遣の手続きを行う。