2398号
  


職員系執行委員全員に戒告処分!
2005年度賃金確定闘争を理由とする職員系役員に対する
不当処分に抗議し、撤回を要求する!

2006年2月15日 東京都立大学・短期大学教職員組合中央執行委員会

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 都当局は、2月15日、2005年度における対都賃金闘争などを理由として、都労連と傘下組合の役員等204名に対して、停職8日を最高とする不当処分を強行した。東京都立大学・短期大学教職員組合に対しては、小林書記長、青木財政部長、後藤執行委員の3名が戒告処分となった。これらの処分は、都労連と東京都立大学・短期大学教職員組合の正当な組合活動に対しての、一方的な、不当で理不尽な処分であり、断じて認められない。
 2005年対都賃金闘争においては、切実な都労連諸要求を実現すること、給与水準引き下げや差別支給拡大を狙う「給与構造見直し」など人事給与制度の改悪に反対すること、組合員の生活防衛と労働条件改善を図ることを最大の焦点として闘われた。都労連は、総決起集会、早朝宣伝行動、100万枚都民ビラ配布行動、都議会議長・知事宛要請等の多様な戦術で闘いを進めた。
 都労連は、都側の「労使合意」を踏みにじろうとする態度や、提案を一方的に押し付けようとする姿勢を厳しく批判し、問題解決に向けて、粘り強く、且つ誠実に労使交渉を重ねてきた。そして、都側の不当な攻撃と全面的に対峙し、都労連に結集する組合員の切実な要求を獲得するために、様々な行動を展開してきた。攻撃に対して、反対の立場を明らかにし闘うことは、労働組合として当然であり、正当な行為である。
 処分理由としてあげられている「庁舎内座り込み行動」は、当日予定されていた都労連決起集会の前段行動として都庁で集会を開いたものであり、集会は極めて静穏に行われ、来庁者の通行を妨げるようなこともなく、東京都が言うような「本都の業務の正常な運営を阻害した」と言えるものでは到底なかった。
この際付言すれば、都立の4大学は、2005年4月から独立行政法人となり、教員は非公務員とされ、労使関係は民間と同様、労働組合法が適用され、争議行為を罰することはできなくなった。公立大学法人首都大学東京においては、争議行為それ自体は処分対象とはなり得ない。また、執行委員が公務員身分を有する都派遣職員であって、処分説明書にある「組合内の職員をそそのかしてこれを実施し」たとしても、公立大学法人首都大学東京の業務は公務ではないので、公務の阻害や停滞を理由とする処分は行えないのである。
 都労連の、今次闘争における取り組みは、当局の不当な攻撃と、不誠実な態度に対しての、まさにやむにやまれぬ行動であった。にもかかわらず都当局は、理不尽にも処分の発令という暴挙に出た。到底容認できるものではない。今回の不当処分は、ILO結社の自由委員会の中間報告等に照らして、世界の常識からも逸脱したものである。
東京都立大学・短期大学教職員組合は不当処分に強く抗議するとともに、これを全面的に撤回することを都当局に要求する。
 今回の処分は、東京都立大学・短期大学教職員組合に対する、不当な弾圧である。私たちは、攻撃にひるまず、2006年春闘・確定闘争等の賃金闘争、人員・予算要求闘争、大学改革問題等を都労連に結集し、都庁職等他の労働組合や広範な都民と連携し、諸要求の実現に向け組織の総力をあげて闘って行くこと表明する。