2328号
 

大学管理本部は多数の「回答保留」を真摯に受けとめ
17年度教員給与制度を、現行の制度のまま移行せよ!

               2005年2月2日 年東京都立大学・短期大学教職員組合中央執行委員会

 大学管理本部が私たち教職員組合と四大学教職員の意向を無視して強行した新法人のもとでの「任用・給与制度の選択」に関する照会は、 この照会を受けた教員の半数以上が回答を保留したまま、管理本部の設定した回答期限をすでに越えた。任期制・年俸制による 「新制度」を選択した者は四大学全体の中でも今のところ少数にとどまっている。こうした回答状況は、四大学教職員の多数が、 「新制度」「旧制度」とも現時点において納得していないという厳然たる事実を示したものにほかならない。

 教職員組合は、このような事実を踏まえ、2月1日、管理本部との団体交渉の場において、教員の雇用・給与制度については現行のまま 新法人に移行することを求める「新法人における賃金制度に関する緊急要求」4項目をあらためて提出した。
 「緊急要求」前文にも示した通り、当局の称する「新制度」は、どうしたら昇給できるのかという昇給システムも明らかにされておらず、 職務給や業績給についてはすべて検討中で、18年度以降の賃金がいくら支払われるかさえ定かではない。「任期制」については、再任 基準も示されていない。「旧制度」に至っては、どんなに努力をし、成果をあげても「昇給も昇任もしない」という制度であり、懲罰的な制度と 言わざるを得ない。そうした現行に対する重大な不利益変更であるばかりか、そもそも提案内容そのものが「制度」なるものの最低の基本的要件 さえ満たしていない提案に、多数の教員が納得できないのは当然である。

 組合が提出した4項目の要求に対して、団交の場で大学管理本部は、コメントと称して、「1から3については、われわれとしては、全く考えて いない。4については、17年度の昇任者については、従来通りの考え方で算出した額の直近上位、18年度以降の昇任者、採用者について は、別の考え方で行う。その内容は、検討中である」との全く不当な発言を行った。

 大学管理本部は、大多数の教員が「新制度」を選択せず、およそ半数の教員が「照会」に対する回答を保留している現実を、まず真摯に受け止める べきである。そして当局の提案には未決定の事柄が多く、多くの検討事項が存在することを認めてこれを撤回し、成案ができてから改めて「新制度」 の提案を行うべきである。組合は、このように未決定事項が多い「新制度」の実施は、困難であるばかりか、 18年以降にさらなる混乱を招くことを 強く指摘する。
 法人化後の賃金制度や「任期制」などの雇用制度は、いうまでもなく、組合との交渉事項である。大学管理本部が、自らの案の実施を強行しようと するのであれば、組合はあらゆる合法的な手段で対抗することを表明する。
 法人発足まで、残された時間はわずかである。円滑な法人への移行を行うためには、大学管理本部は、「17年度の教員給与制度については、17年4 月昇任者を含め現行の制度のまま移行すること」という組合の提案を受け入れるのが当然である。
 私たちは、大学管理本部に対して、「緊急要求」を受け入れることを強く求めるとともに、四大学教員の皆さんに、納得できない提案には「納得できな い」との態度を毅然と貫き、不当な「新制度」「旧制度」を跳ね返すため、広く団結して行動することを、再度呼びかけるものである。

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2005年2月1日

   大学管理本部長・新大学設立本部長 村山寛司 殿
  経営準備室長 橋 宏 殿
                                       東京都立大学・短期大学教職員組合
                                            中央執行委員長 浜津 良輔

 新法人における賃金制度に関する緊急要求

  任期制・年俸制の「新制度」か昇給・昇任なしの「旧制度」という、どちらを選択しても不利益な制度選択に関する「照会」回答の管理本部への提出が締め切られました。伝えられるところによれば、「新制度」を選択した者は半数にはるか満たず、およそ半数の者は、「照会」に対して、その態度を未だに保留しているようです。
 「新制度を選択しても、一年に限り旧制度に戻ることができる」という「特例措置」 や「提示された年俸と年収の飛びつき幅によって、昇給」させる、「基本給決定の経過措置」が、締め切りが間近に迫る1月14日になって、突然出され、かえって混乱を増大させました。1月18日、19日に行われた説明会では、出席者から出された疑問に対して、十分に納得できる回答がなされたとは言い難いものでした。そうしたことが、「照会」に対する反応として表れています。選択を迫られた教員にとっては、十分に考える時間すらなく、説明会での質問に対しては、「検討中」の回答ばかりが目立つのですから、こうした結果は当然です。
 なによりも、昇給もあり、昇任も可能で、任期がつかない「現行の制度のどこに問題があるのか」という疑問に対する回答がありません。また、「新制度」では、確かに17年度の賃金は増加しますが、19年度以降については、最大で4割近くが業績評価や職務内容によって変動します。問題は、「職務給」や「業績給」の決定方法が、未だに明らかでないことです。
組合の試算によれば、「新制度」においても、3年に1度の昇給がなければ、現行の賃金を下回るものです。しかしながら、「新制度」における昇給のシステムも明らかにされていないのが現状です。
「旧制度」については、論ずる必要すらありません。どんなに努力をし、成果をあげても「昇給も昇任もしない」という制度をとっている大学があるでしょうか。
 組合は、このように未決定事項が多い「新制度」の実施は、困難であるばかりか、18年度以降にさらなる混乱を招くと判断しています。また、「新制度」も「旧制度」も、現行の制度からの不利益変更です。
 こうした変更は、移行型地方独立行政法人の移行に際しては、行ってはならないことです。
 よって、組合は新法人への移行にあたって、管理本部に対して、下記のことを強く要求します。
                                記
1.17年度の教員給与制度については、17年4月昇任者を含め現行の制度のまま移行すること。
2.「新制度」については、詳細が明らかになった時点で、改めて提案すること。
3.「任期制」の導入にあたっては、「大学教員任期法」に則り、教授会の議を経て、慎重かつ限定的に実施すること。
4.昇任者、新規採用者の給与決定にあたっては、従来通りの基準で算出すること。