2322号
 
大学管理本部「新制度」にまたも変更を提案
団交途中で返答不能に
「照会」に回答できる状況ではない!

  1月14日の団交で、当局側は急遽、「新制度」に対する重大な変更と追加を提案してきました。それによれば、17年度 「新制度」選択者は18年度に限り「旧制度」に戻れるというものです。しかし17年度昇任者の扱いについて組合が問いただ したところ、途中で返答不能に陥り、組合は再団交を要求しました。すでに各教員に「照会」「通知」文書が配布され、当局 の求める回答期限まで1週間となったこの時点で、「照会」「通知」文書に示された内容への重大な変更が突然加えられ、 しかもその内容もきちんと説明できないのです。このことは「新制度」なるものがいかに杜撰であるかをあらためて浮き彫りに するものです。組合はすでに、「照会」には「現状では回答すべきでない」ことを訴えましたが、こんな杜撰な提案のもとでは とうてい回答できない、回答すべきでないことを再度、強く訴えます。

    この期に及んで重大な変更と追加を提案
  団交冒頭、組合は前回団交(12月27日)で示された「緊急要求」「解明要求」への当局側回答に対し、「新制度」「旧制度」とも現行制度からの不利益変更である上、「新制度」は再任基準や業績評価方法など肝心の部分がまったく不明で、「選択」を求めるに足る内容が整っていない、内容を明確にした上で再提案すべきであるとの、組合の態度を表明しました。
  一方当局側は、前日に急遽団交追加議題として通告してきた、「新制度」への「特例措置」と「基本給決定の経過措置」なるものを提案してきました。「特例措置」は、現時点で「新制度の年俸制、業績評価制度の詳細が明らかでないという点を考慮し」「平成17年度に新制度を選択した者は、「年俸制・業績評価検討委員会」の検討結果が明らかになった後、平成18年度に限り、旧制度に戻ることができる」とするものです。
  また「基本給決定の経過措置」は、業績評価を本格実施すると当局が主張している平成19年度までの間の、「新制度」基本給昇給の仕組みについての提案です。それによれば17年度「新制度」選択者については、16年度推定年収額と「新制度」基本給算定基礎額(基本給の2倍)との差が166,666円以下の者は18年度に1号給昇給、同じく166,667〜333,333円の者は19年度に1号給昇給、18年度「新制度」選択者については同じく差が250,000円以下の者は19年度に1号給昇給などとされています(なお20年度からは業績評価の結果に基づき決定するとされています)。
  ともにすでに各教員に配布されている「照会」「通知」文書にはまったく示されていない内容で、明らかに重大な変更です。「照会」「通知」の交付後にこのような変更を加えることは、これらの提示の前提がそもそも場当たり的で根拠がないことを示すものです。「経過措置」なるものは、前回団交で「「新制度は昇給あり」というが、そもそも昇給の仕組みが提案されたこともなければ経営準備室運営会議で検討された形跡もない」と組合が指摘したことに対して、急遽準備されたものと思われます。

  「昇任者の扱いは?」(組合)「・・・・?!」(当局)
  さらに重大なことは、「特例措置」の内容について今回提案時点でも、当局側が明確な説明をできなかったことです。この措置について、組合は席上、17年度の昇任者の扱いについて問いただしました。これに対して当局側は、一旦、「昇任者にも適用する」と答えました。しかしさらに組合が、「昇任者が「旧制度」に戻る場合、その処遇はどうなるのか」と質問したところ、「戻る者がいることは想定していない」「新制度に留まることを希望する」という、驚くべき答えが返ってきました。
  「想定していない」事態に対する「特例」を持ち出すことをリップサービスといいます。 私たちは従来から昇任や採用と制度選択を結びつけることに反対してきましたが、それにしてもこのような変更提案を行う以上、変更された制度に対応する内容を用意することは、当たり前というにも値しないほど初歩的なことです。組合はその場で直ちに、これでは提案にならないので、質問した点について早急に回答を準備するよう求めました。17日、緊急の団交を再度行います。

  新大学不就任者にも「通知」を交付
  なお今回の「照会」「通知」は当初、新大学に就任しない教員が除外されていましたが、組合は前回団交で、それらの教員にも現在当局が考えている4月以降の給与等の条件を示すべきであることを求めていました。これについて今回、当局は「通知」を行うと回答しました。

  内容の固まっていない「提案」は撤回すべき
   こんな杜撰な「照会」には回答できない

  今回の事態は、大学管理本部が私たち一人ひとりに求めている「制度選択」なるものの前提条件が、まったく整っていないことをあらためて明らかにしました。
  大学管理本部のいう「新制度」なるものは、今回の変更を含め、これまでにくるくると変わってきました。例えば昨年当初、はじめにこれが示された段階では、「新制度」と「旧制度」とでは勤務時間管理に差をつけ、「旧制度」の者にはタイムレコーダー等で厳格な時間管理を行う一方、「新制度」の者は授業・校務等以外の時間はまったく自由で兼業も自由としていました。しかし12月の提案では、「新制度」「旧制度」「旧大学」間で勤務時間管理に差をつけないことや、他大学非常勤は兼業として勤務時間に含めず許可制とするなど、まったく異なることが提案されています。
  さらに、「照会」文書交付後に、このような重大な、しかも質問に答えられないような変更・追加を行うということは、手続きの初歩さえわきまえない行為です。
  そして何よりも、今回の「特例措置」提案は、「新制度」なるものがその選択の可否を判断するための基本的内容がいまだなにも示せないでいることを、当局自身が認めたものにほかなりません。
  きちんと判断できないほど準備不足であることを認めた以上、「新制度」「旧制度」選択なるもの自体が、当然、一旦撤回されるべきです。きちんと判断できないと当局自身が認めるこの「照会」に、私たちが回答できないのは当然です。組合は、これへの回答を保留することを、四大学のすべての教員のみなさんに、再度訴えます。

  大学管理本部に質問・疑問と批判を集中しよう
  1月18日(科技大・都立大)19日(短大・保科大)、それぞれの大学で大学管理本部による「説明会」が予定されています。この場に、できるだけ多くの教職員が参加し、私たちの疑問と批判を集中することを、強く訴えます。また併せて、「照会」「通知」内容に関する質問を集中し、不明な点を徹底して問いただすことを呼びかけます。